薬剤師が扶養内で働くのは本当にお得?お得な働き方をご紹介

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薬剤師は女性が多く、結婚や出産、育児といったライフイベントでパートに切り替えるという人もたくさんいます。
パートで働く場合、年収103万円以下で働くとお得、となんとなく聞いたことはないでしょうか?
しかしながら、薬剤師は時給が高いため、年収103万円以下で収めることが必ずしもお得とは限りません。
パート薬剤師のお得な働き方について詳しく見ていきましょう。

扶養内とは

妻(扶養される人)の所得が一定額以下の場合に、妻の税金や社会保険料(厚生年金と健康保険料)が免除になるほか、夫(扶養する人)の税金が軽くなります。
その一定以下の年収で働くことが、扶養内で働くということです。
また、夫の税金が軽くなる仕組みのことを配偶者控除と言います。

配偶者控除

妻の年収が103万円以下であれば、夫は配偶者控除が適用され、所得税と住民税が軽くなります。(38万円の控除が受けられます。)
妻の年収が103万円を超えると、夫は配偶者控除ではなく、配偶者特別控除が適用されます。

2018年度税制改正

2018年度税制改正では、配偶者控除と配偶者特別控除に大幅な変更がありました。
まず、配偶者特別控除の対象となる妻の年収が、141万円未満から201万円以下に変更になりました。
また、妻の年収が150万円以下であれば、夫は配偶者控除と同等の控除(満額38万円の控除)を受けられるようになりました。

年収の壁が103万円から150万円に引き上げられた形ですが、財源を確保するため、これまで配偶者特別控除のみ設定されていた夫の所得制限が配偶者控除にも設けられました。
夫の年収が1120万円を超えると控除額が38万円から縮小し、1220万円で控除がゼロになります。
妻の年収が150万円以下であっても、夫の年収が1220万円以上であれば配偶者控除は一切受けられません。

妻自身の税金と社会保険料

次に、妻自身にかかる税金と社会保険料について見てみましょう。
ここでは3つの年収の壁があります。
年収100万円を超える→住民税がかかる
年収103万円を超える→住民税、所得税がかかる
年収130万円(一部の人は106万円)を超える→住民税、所得税、社会保険料がかかる

最も注意が必要なのが、年収130万円の壁です。
社会保険料は年収の約14%となるので、年収130万円を少し超える程度では、手取り額が減少します。

お得な働き方

夫の年収を500万円と仮定した場合、妻の年収が130万円までは世帯年収は妻の年収に比例して増えていきます。
妻に社会保険料がかかる年収130万円を超えると、一時的に世帯年収が減少しますが、年収150万円を超えるあたりからは右肩上がりに増加します。


そのため、妻の年収が150万円を超えるのであれば、働いた分だけ世帯年収が増えるので働き損にはならないでしょう。

キャリアアドバイザー 河野

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